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税務会計

1.最大限の節税
 私たちは、利益が出ている → 即節税とは考えません。

 それは、むやみに節税に走ると会社の経営に悪影響を及ぼすことがあるからです。

 節税はお金が出て行きます。
 今はそれがベストだとしても、未来を考えたときにベストでない場合もあるのです。

 私たちは会社にとってその節税が本当に必要なのか、未来を含めて総合的に判断し
 会社様とよく話し合い、その影響を数字化した上での節税案を提供させていただいております。

 その判断をするためにも、毎月の巡回監査が必要となってくるのです。


2.会社の事情にあった経理の初期指導の実施
 私たちは、担当者のレベルに合った段階からの初期指導を行ないますが
最終的には、会社内部でタイムリーな経営報告ができるところを目指します。
 タイムリーな経営報告がなぜ必要なのか?

 それは数字は生きているからです。

 しかし、会社ごとに事情は様々であり、また、担当者のレベルも様々です。
 それぞれの会社の状況を踏まえた上で
 私たちはプロとして、ステップアップの段階をを見極め、無理無駄のない形で初期指導を行ないます。
 安心してお任せください。

3.毎月の巡回監査で血の通ったお付き合い
 会社は事業年度終了から2ヶ月以内に税務署へその営業の成果を報告し、納税をしなければなりません。

 では、会社はただその報告のためだけに、営業成績を集計するのでしょうか?

 会社の目的は、会社の半永久的存続です。

 経営は今を生きています。
 1ヶ月前、1週間前、そして昨日も、すべて過去です。
 その過去を未来に生かすため、次への1歩を歩み間違えない為に常にタイムリーな現状の把握が必要となってきます。

 私たちは、義務として税務署への報告書類を作成するのではなく
 毎月の巡回監査を通して、会社のための資料の提供を目的としています。

 ゆえに、時には会社のためにNOという選択をする場合もあります。
  それも、すべて毎月お会いすることで信頼関係ができているからこそなのです。


4.会社法や中小企業会計指針に基づく適正な決算書類の作成
 会社の営業成績を表す決算書は、企業会計原則において実質一元形式多元をうたっています。
 言い換えれば、利益が変わらなければ、その提出先によって形式は変えても問題ないのです。

 では、その形式は適当でいいのでしょうか?

 会社は会社法という法律が適用されます。
 また近年では中小企業の会計処理について、こうあるべきという方向性を現した中小企業会計指針が発表されています。

 これらはただ無意味にあるのではありません。

 外部がそれぞれの内容を比べたときに統一した判断に基づき見比べることができるよう存在するのです。

 なお、中小企業においては、税法とは違い、
 それに則していないからといってすべてに罰則があるわけではありません。
 しかし、近年では、銀行借入をする際などこれらに則した処理をしているかどうかの報告があるかないかによって利率が変わったりもしてきています。

 則していないからといってダメなわけではありませんが、会社の特性にあわせた上で、できるだけ則した処理をすることは、外部から見た会社の評価が違ってくるのは確かなのです。

5.税効果会計導入や連結計算書類の作成
 IPOを目指す会社はもちろんのこと、近年では一般の中小企業においても税効果会計や連結決算が身近な自体になっていることは言うまでもありません。

 なぜこれらが 必要なのでしょうか?

 税効果とは?
 会計上と税務上の利益のズレを調整する為にあります。


 (1)と(2)は会計上は同じなのに、税額の計算によって利益が変わってくるため税額が違ってきます。
 (2)の税額の負担額は税率が40%にもかかわらず、60%となってしまいます。
 これでは、同じ会計上の結果でも内容が違ってきてしまい比較が困難になるのでこれを解消する為に創設されたのが税効果会計なのです。


 上記のように(1)と(3)の結果が同じとなります。

連結計算書類とは?
 親会社と子会社の財務諸表を合算した書類です。
 新会社法においては、大企業のみならず会計監査人設置会社であれば
 連結計算書類を作成することができるとされています。
 これは、外部においてその会社の実態を評価する際
 その会社だけでは判断することができないという情勢の流れに則してきているのです。
 私たちは、これらの処理についても、会社の実情に合わせその必要性があると判断する場合は、即時に対応することが可能です。
6.税理士法33条の2の書面の添付
 新書面添付制度は、税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成し確定申告書とともに提出することによって調査時においては、その調査通知前に税理士対して意見を述べる機会を与えなければならないこととされているものであります。

 これを行なうことにより税務調査が省略されるものではありませんが場合によっては、税務調査を行なわず終了する場合もあります。

 この書面添付には、税理士が確定申告書作成にあたって、日ごろの監査を通じて、どのような点に注意して監査を行っているか
 また、金額の変動が顕著なものについてどのような理由によるものかなど従来の申告だけではアピールできない部分につしいて補完するものであります。

 また、この書類は対税務署に提出するだけでなく
近年では、この書類を提出した会社について、銀行からの信頼が厚くなっていることは 言うまでもありません。


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